デザインの契約書に載せるべき「留意点」を知りたい人向け。
「契約書に載せるべき留意点って何?」
「個人で仕事を契約するとき、何に気をつければ良い?」
「そもそも、契約書の留意点って何?」
こんな悩みを解消していきます。
※この記事は3分くらいで読めます。
読み終える頃には「契約時に必要な留意点」が理解できるはず(`・ω・´)ゞ
本記事の内容
1:【疑問】デザインの契約書に載せる「留意点」ってなに?
2:【自分の身を守ろう】デザインの契約書に載せるべき「留意点」とは。
3:【みんな仲良く】デザイン契約書を交わす時は、クライアントのことを想いやるべき話。
こんにちは!takaです。
グラフィックデザイナー歴12年。
月30万〜50万の収入を、コツコツ稼ぎつつ生きています。
LINE@のお友だち登録者数は402人で、
毎月のブログ訪問者数は1万人くらいです。
今回のお話は、「デザイン契約時に載せておくべき留意点」について。
先日、僕のインスタで下記を投稿させていただきました。
こんなかんじ。
デザインを受注するときに悩むのが、「どうやって契約をかわすか」です。
結論から言うと、契約時には「留意点」を掲載すべきで、事前に「約束ごと」を決めておく必要があります。
今回は、インスタで紹介した「10個の留意点」について深堀りしていきます。
1:【疑問】デザインの契約書に載せる「留意点」ってなに?
留意点の意味は、下記の通りです。
こんなかんじ。
仕事を契約するときに、「デザインを作っていくと、こんなことがあるから、気をつけてね。」というポイントをまとめたのが「留意点」です。
✔︎デザインの契約書には、なぜ留意点が必要なのか。
結論から言うと、「デザインの仕事はトラブルが起きやすいから」です。
例えば、仕上がったデザインの良し悪しはクライアントのさじ加減で決まる場合が多いです。
「クライアントの一方的なセンス」でOKになる場合もあるし、逆に、かなりロジカルに判断する人もいます。
また、デザインはなぜか、「これくらいのデザインなら自分でもできる」みたいに軽く考えるクライアントさんも多くいらっしゃいます(ディスりじゃないですよ)
結果、仕上がったデザインに長い時間をかけて修正するはめになったり、延々と案件が終わらないケースが多々あります。
まとめると、デザイナーとクライアントが、お互いに気持ちよく仕事をできるように決まり事を決めておくのが、「契約書に留意点を掲載しておく」ということです。
デザインを契約する場合は、契約書に必ず留意点を書くのをおすすめします。
2:【自分の身を守ろう】デザインの契約書に載せるべき「留意点」とは。
留意点を順に紹介していきます。
「1)自分の身を守る編」「2)資料・著作家編」「3)責任回避編」「4)仕上がりトラブル編」の4つに分けて解説します。
【1:自分の身を守る編】デザイン契約時に提示すべき留意点。
自分の身を守るために、契約書に下記を書いておきましょう。
1:修正回数は2回まで。それ以上はお金がかかるよ。
2:制作開始前に着手金として50%分ちょうだい。
3:中途解約はしないでね。
詳しく解説していきます。
留意点1:修正回数は2回まで。それ以上はお金がかかるよ。
修正回数を制限してあげるのがおすすめです。
よくあるトラブルとして、クライアントは、「デザインって気に入るまで直してくれるんでしょ?」と思う人が、わりといます。
なので、「修正回数は2〜3回まで」みたいに提示しておけばトラブル回避できます。
ちなみに、よくある質問が、「何を持って修正回数にカウントするか」ですが、これはデザイナー側の損得判断でOKです。
修正に手間がかかるなら一回としてカウントすればOKですし、秒でできるならサービス対応でいいと思います。
留意点2:制作開始前に着手金として50%分ちょうだい。
着手金をもらっておくのをおすすめします。
ぶっちゃけ、クライアントの会社が制作途中で倒産しかけて、制作費が払えなくなった。みたいなトラブルがわりとあります。(開業したての会社に多いです)
なので、事前に制作費の半分をもらっておけば、トラブル回避できます。
請求書の発行が面倒ですが、ノーギャラよりマシなので、やっておくのをおすすめします。
留意点3:中途解約はしないでね。
クライアント都合で「解約したい」みたいに言ってくるケースもたまにあります。
どうしても中途解約したいときは、「すでに制作したデザイン分を制作費としてちょうだいね。」みたいな対応をすればOKです。
これもよくあることなので、書いておくのをおすすめします。
【2:資料・著作権編】デザイン契約時に提示すべき留意点。
デザインの仕事を進めていくと、「資料の手配」や「著作権」でトラブるときがあります。
契約書に下記を書いておくとOKです。
1:原則、テキストとか画像はそっちで用意してね。
2:著作権はこっちのものだよ。
3:ボツになった案でも、勝手に使わないでね。
詳しく解説していきます。
留意点1:原則、テキストとか画像はそっちで用意してね。
掲載するテキストや画像は、原則クライアントに用意してもらいましょう。
どうしても手配できないクライアントさんには、「テキスト制作費用と画像準備費用として別途請求します」と言っておけばOKです。
また、クライアントが用意した画像によって生じたトラブルは責任を負わない旨も書いておきましょう。
留意点2:著作権はこっちのものだよ。
新人デザイナーさんにはあまり知られてませんが、自分が作ったデザインは、作った側に著作権があります。
なので、事前に、「デザインの著作権がほしいなら、別途費用がかかるよ」と伝えて上げると、著作権のトラブルは事前に回避できます。
留意点3:ボツになった案でも、勝手に使わないでね。
わりとよくある例として、2〜3案提案してボツになった案までもらいたがる欲張りさんがわりといます。
この場合は、事前に「ボツになった案がほしいときは別途費用がかかります」と伝えて上げればOKです。
【3:責任回避編】デザイン契約時に提示すべき留意点。
不要な責任を負わないために、下記を書いておくのがおすすめです。
1:デザインをOKした後の文字の間違いは、責任とらないよ。
2:ちゃんとスケジュールとおりに納品できるように協力してね。
詳しく解説していきます。
留意点1:デザインをOKした後の文字の間違いは、責任とらないよ。
誤植(文字の間違い)によるトラブルはかなり多いと思います。
この手のトラブルは責任追及し始めたらきりがないので、「デザイン着手中に生じた誤植はこっちで責任持ちます」みたいに責任範囲を明確にしておけば、この手のトラブルは回避できます。(校了後は一切責任を持っちゃダメですよ)
特に専門性の高い資料だと、その専門用語が正解なのが間違いなのかが判断できないので、全部の誤植をデザイナー側のミスにしてしまうと、かなりしんどい目にあいます。
誤植の責任範囲は、事前に明確にしておくのをおすすめします。
留意点2:ちゃんとスケジュールとおりに納品できるように協力してね。
こちらが提示したスケジュールに対して、クライアントの資料手配が遅れたり、デザインチェックが遅延することで、納期がずれる場合もちょくちょくあります。
後から、「なんでスケジュール通りの納期にならないんだ!」みたいになるとしんどいので、事前にアナウンスしておくのがおすすめです。
【4:仕上がりトラブル編】デザイン契約時に提示すべき留意点。
仕上がったデザインは、意外とトラブルが起きやすいです。
なので、事前に下記を書いておくのをおすすめします。
1:印刷物は機械ごとに色味が変わるケースがあるよ。
2:webデザインは端末ごとに微妙に表示(見え方)が変わるよ。
詳しく解説していきます。
留意点1:印刷物は機械ごとに色味が変わるケースがあるよ。
新人デザイナーさんはピンとこない人もいると思いますが、印刷物の色味の出方などは、同じ入稿データを使っても、機械の種類やその日の温度・湿度によって、若干違ってきます。(まったく同じ色にするのはムリゲーです)
なので、事前に「印刷物は、増刷しても色味が変わる場合があるよ」と伝えておく必要があります。
留意点2:webデザインは端末ごとに微妙に表示(見え方)が変わるよ。
例えば、仕上がりイメージで作ったデザイン通りに、すべての端末で同じ表示なると思い込んでいるクライアントさんは、わりと多いです。
特に多いのが「文字の改行位置」で、スマホの画面によって見出しの改行位置が変わる場合があるので、「なんでここで改行されるの?」みたいなクレームもたまにあります。(デザイナーもこの点に配慮した文字数でタイトルは考えるべき)
なので、事前に「端末によって見え方は変わるよ」と伝えてあげれば、この手のトラブルは回避できます。
長くなりましたが、以上が契約書に書いておくべき留意点です。
他にも多々あるので、リクエストが多かったら別のレクチャーでご紹介します。
皆さんのお役に立てれば幸いです(`・ω・´)ゞ
3:【みんな仲良く】デザイン契約書を交わす時は、クライアントのことも想いやるべき話。
ここまで読んでいただいた方は、クライアントに対して、あまりいい印象を持てなかった人も多いはずです。
ただ、デザイナー側もデザインを進めるときは、クライアントの気持ちを汲んであげたほうがいいです。
理由もシンプル。
こんなかんじ。
当たり前な話ですが、クライアントさんはデザイナーじゃありません。
僕らが「当たり前」に思っていることは、クライアントにとっては「未知なこと」です。
例えば、ボツになった提案のデザインって、クライアントから見れば「制作費用の範囲内で作られたもの」の扱いなので、「ボツになったやつもちょうだいよ」という主張は、けっこう筋が通っています。(クライアントをフォローしているわけじゃないです)
これを、デザイナーが一方的に、「ボツであってもこれはタダでは渡せない!」みたいな主張を後出ししまくると、逆にこっちがルール違反になります。
✔︎重要なのは、お互いが気持ちよく仕事を進められる状態を作ること。
今回の話をまとめると、デザイナー側は、クライアントが勘違いしそうなことは事前に全部洗い出して、「留意点」として契約書に書いておく必要があります。
契約書の留意点とは、いわば「仲良しこよしで仕事をするためのルール」です。
なので、お互いが気持ちよく仕事を進められて、winwinの関係を築ける契約書・留意点を作れるかが、デザイナーの大きな義務になります。
もし、クライアントとのトラブルで悩んでいる方は、契約書の留意点をうまく活用してみてくださいね(`・ω・´)ゞ
4:まとめ
というわけで、今回は以上です。
今回みたいに、僕のインスタではこの記事みたいなことを、わりと多めに配信しています。
デザインライフの役に立つと思うので、フォローしてもいいと思った方はフォローいただけるとうれしいです。
Design is easy !


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